人の死はコントロールすることが出来ないためキャッシングを利用して全額返済する前に債務者本人が死亡してしまった場合、返済できていない分のお金は一体どうなってしまうのでしょうか?今回はキャッシングの債務者本人が死亡した場合にどうなるかを解説していきたいと思います。
まず、一番気になるところである返済できていない分はどうなるのか、に関してですが基本的にこの負債は債務者の配偶者や債務者の子供に相続されることになります。遺産相続というと多額の金額が相続されると思いがちですが、今回のケースのようにマイナスの遺産、いわば負の遺産も相続されます。ですので、もし死亡したキャッシングの債務者が家族などの遺族にキャッシングを利用していることを何も言っていなかった場合、亡くなってから負債の存在に関して知らされることとなります。
もちろんこれは、キャッシングを利用していることを遺族に伝えている場合はすぐに知ることが出来ます。しかし、誰にも言わずにキャッシングを利用していた場合は負債があることをそもそも遺族は知りません。この場合、返済が滞り督促を送っても音沙汰がない際には金融機関が債務者の届け出をしている役所で住民票を請求し、そこで死亡したことが記載されていることを確認して遺族に債務を相続する旨を通知することになります。ですので、債務者本人が死亡してすぐに連絡が来るというよりは暫く経ってから連絡が来ることになります。
債務者本人が死亡して莫大な債務が相続されてしまうばあい、負債の相続放棄は可能です。ですが、この相続放棄はすべての相続の放棄を意味しているためプラスの遺産もすべて放棄することになってしまいます。そこで、相続することになるプラスの財産の範囲内での負債を相続する「限定承認」という方法など救済措置がいくつかあるので気になる方はそちらも合わせて確認しましょう。
今回はキャッシングの債務者本人が死亡した場合にどうなるかを解説しました。負の遺産を残されてしまう遺族のためにも返済できない額は借りないようにし、キャッシングを利用する際は厳選術やを駆使してしっかり返済するようにしましょう。